火災保険申請の適用範囲
火災保険の適用範囲が火事だけじゃなく、自然災害でも適用になることを少しずつ認知されてきています。
ですが、自然災害といっても実際見て被害がないと
申請しようと思わなかったり、または目が届かないところで
気づかず申請漏れをしてしまうことが多いのも現状です。
・台風でカーポートやテラスの波板が剥がれてしまった
・強風で雨樋や竪樋が外れて雨が降った時にボタボタ水が垂れている
・瓦が飛んで落ちていた
このような実害があれば、保険を使おうと思う方もいると思います。例えば大雪が降った時に保険を申請しようと思う方が
どれぐらいいるのでしょうか??
改めて火災保険の適用範囲は、雪・台風(突風・竜巻)・雹・落雷・大雨など、様々な自然災害の被害が適用になります。
大雪が降った際に屋根に積もった雪の重みが雨樋にも影響を及ぼし
このように歪んでしまう被害ケースが沢山あります。
太陽の熱による、熱収縮の歪みともよく似ていますが、
熱収縮は自然災害ではないので申請はできません。
実際、歪んでいても実害はまだないかもしれません。
ですが変形した雨樋をこのまま放置しておくと、
二次被害に繋がり保険の適用外になる場合もあります。
更には劣化を早めてしまう、被害が広がり修繕費が多額になる
場合もあります。
もう一度言いますが、二次被害での箇所は申請はできません。
火災保険は、自然災害がある度に被害がないか調査することにより
申請漏れをなくします!
「これって加入してる保険で適用されるの?」
「火災保険一度も申請したことないんだけど…」
「パッと見被害はないけど、調べてくれるの?」
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